法人市民税には均等割と法人税割とがあり、次の法人が納めます。
法人等の種類 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 | ○ | × |
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 | × | ○ |
均等割額(税率) + 法人税割額(法人税額×税率) = 税額
法人等の資本金等の金額の区分 |
従業者数の合計数
|
従業者数の合計数
|
---|---|---|
資本金等の金額が50億円を超える法人 |
41万円 | 300万円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 |
41万円 | 175万円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 |
16万円 | 40万円 |
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
13万円 | 15万円 |
資本金等の金額が1,000万円以下の法人 |
5万円 | 12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 | 5万円 |
法人の区分 |
事業年度の開始日が
|
事業年度の開始日が
|
事業年度の開始日が
|
---|---|---|---|
資本金等の金額が1億円以下の法人等 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
資本金等の金額が1億円を超える法人等 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額
※通常は(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)
法人等の市民税は、事業年度が終了した後、次で示す期日までに、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めます。
申告の区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間(予定)申告 |
期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
|
確定申告 |
期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 |
均等割申告 |
均等割のみの納税義務を負う公益法人等の申告。期限は、毎年4月30日。 |
事務所を新規開設・廃止したり、法人名や代表者名の変更があった場合などは、「法人市民税設立・開設・異動申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類とともに提出してください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
次のページから各様式をダウンロードできます。