手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいがある人に交付されます。障がいの程度によって1~6級までの6段階の区分があり、手帳の取得により、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいがある人
“スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可”
市役所1階・福祉グループ窓口
“スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可”
市役所1階・福祉グループ窓口
“スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可”
市役所1階・福祉グループ窓口
氏名や住所が変わった人
市役所1階・福祉グループ窓口
市役所1階・福祉グループ窓口
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※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、医療機関を受診することが困難な方は、再認定年月を延長する臨時的な取り扱いができます。
1.対象者
身体障がい者手帳の再認定年月が令和2年3月から令和3年2月までの方
2.延長期間
1年 (例)再認定年月が令和3年2月の方は令和4年2月まで
3.手続き
福祉グループへ申請が必要です。「身体障がい者手帳再認定年月延長申請書」を福祉グループへ持参または郵送してください。
4.注意事項
・ 延長された場合も、延長後の再認定年月までに必ず再認定の手続きを行ってください。
・ 再認定年月を延長した場合も、延長後の期日を待つことなく再認定手続きを行うことができます。