保険給付に伴う医療費の自己負担分の一部を公費で負担します。但し、障がい者本人の前年の所得が462万1千円を超える人は、除きます。
(また、障がい者本人に扶養親族がいる場合、1人の扶養につき、38万円が上記基準額に加算されます。)
65歳未満で、次のいずれかに該当する人
所得制限がありますので、詳しくは保険年金グループまでお問い合わせください。
保険年金グループ
更生医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療費支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の一割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められてます。
18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの人
ただし、所得額が一定以上の方は対象外になります。
市役所1階・福祉グループ窓口
福祉グループ
育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。ただし、自己負担があり、原則として医療費の一割です。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。
身体障がい児(18歳未満の人)
市役所1階・福祉グループ窓口
福祉グループ
大阪狭山市を含む南河内医療圏域の9市町村が運営費を負担し、南河内歯科医師会や各市歯科医師会の協力を得て、歯科治療や口腔衛生指導などを行っています。
注)受診には、予約が必要です。
地域の歯科診療所での診療が困難な障がいのある人
木曜日
午後1時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
河内長野市立休日急病診療所
住所 河内長野市菊水町2丁目13
電話 0721-55-0300
河内長野市立保健センター
電話 0721-55-0301
ファックス 0721-55-0394
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の9時00分から17時00分までです。
平成20年4月から、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていた75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定されている65歳以上75歳未満の方は、新しい後期高齢者医療制度の適用となっています。
身体障がい者手帳1級から3級までの人及び4級の一部の人
保険年金グループ
一部負担金の一部を公費で負担します。ただし、重度障がい者医療と同様の所得制限等があります。
65歳以上で、次のいずれかに該当する人
保険年金グループ