補装具や日常生活用具を給付することで、障がい者の日常生活の便宜をはかり、その福祉の推進に資することを目的としています 。
原則1割の利用者負担があります。
身体上の障がいを補うための用具を購入または修理する場合、それに要した費用の9割を補装具費として支給します。(ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により交付等が制限される場合があります。)
また、残りの1割が利用者負担となりますが、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
購入または修理される前に、必ず福祉グループにご相談ください。
身体障がい者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)
肢体不自由者(児)
義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助つえ(一本つえを除く)
視覚障がい者(児)
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者(児)
補聴器
言語機能障がい者(児)で肢体不自由者(児)の人
重度障がい者用意志伝達装置
内部障がい者(児)
車いす、電動車いす
注)車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの一部は介護保険でのレンタル給付があります。
ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。
注)種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。
市役所1階・福祉グループ
健康福祉部福祉グループ
在宅の障がい者(児)が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具が給付されます。
日常生活用具の種類別に、その限度額を定めています。
なお、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
購入される前に、必ず福祉グループにご相談ください。
身体障がい者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)
注)介護保険対象者は、介護保険制度でのサービスが優先されます。
介護訓練支援用具
特殊寝台、訓練用ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器など
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、歩行補助つえ、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器など
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、視覚障がい者用体温計、視覚障がい者用体重計など
情報意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、視覚障がい者用時計など
排泄管理支援用具
ストマ用装具、紙おむつ、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
平成29年6月1日から人工内耳用電池・埋込型人工鼻を追加しました。
詳しくは、福祉グループへお問い合わせください。
ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。
種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。
市役所1階・福祉グループ
健康福祉部福祉グループ