本市では、平成28年度から、身体障がい者手帳の対象とならない軽度の難聴児を対象に、補聴器の購入費を助成する「軽度難聴児補聴器購入費支給事業」を実施しています。(利用を考えている人は、まずは福祉グループにご相談ください)
次のすべての要件をみたす児童
注)ただし、市町村民税の所得割額が46万円以上の人が世帯にいる場合は対象外となります。
他の補聴器交付制度としては、次の2つの制度があります。これらの制度の利用手続きについては、福祉グループにご相談ください。
1.支給基礎額46,007円から自己負担額15,300円【46,007円の3分の1に100円未満を切り捨てた額】を除いた額
2.補聴器実購入額(消費税額含む。)から自己負担額【補聴器実購入額の3分の1に100円未満を切り捨てた額】を除いた額
上記いずれかの低い方の額
1.支給基礎額55,439円から自己負担額18,400円【55,439円の3分の1に100円未満を切り捨てた額】を除いた額
2.補聴器実購入額(消費税額含む。)から自己負担額【補聴器実購入額の3分の1に100円未満を切り捨てた額】を除いた額
上記いずれかの低い方の額
支給基礎額46,007円(消費税額を含む。)以内であれば全額
支給基礎額55,439円(消費税額を含む。)以内であれば全額
補聴器の購入費用の交付を決定した申請者のうち、補聴器交付支給意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)について、交付申請ができます。
ただし、既に他制度(医療制度等)により検査料の助成を受けている場合を除く。
注)交付限度額は5,000円と比較していずれか低い方の額となります。検査に要した費用以外の費用(文書料金等)は申請できません。
軽度難聴児補器購入費支給申請書(様式第1号)(PDF:102KB)
軽度難聴児補聴器購入費支給申請に係る意見書(様式第2号)(PDF:125.1KB)
検査料交付申請書兼請求書(様式第6号)(PDF:92.5KB)
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