障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援などに関する法律(以下「障害者虐待防止法」という)が平成24年10月1日に施行されました。
本市では、障害者虐待防止法の施行に伴って、 福祉グループ内に、障がい者虐待対応の窓口等となる「大阪狭山市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者虐待の予防や早期発見、虐待を受けた障がい者及び養護者への迅速かつ適切な支援等を行っております。 障がい者虐待に関する通報・届出や御相談等については、当センターまで御連絡ください。
障害者虐待防止法は、虐待の防止・早期発見・虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援そして、養護者の負担の軽減などを行うことにより、障がい者の権利擁護に資することを目的としています。
18歳から65歳までの身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(障がい者手帳未所持の場合も含む)
注)18歳未満や、65歳以上の方についても適用されることがあります。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。