事業主の皆さんが積極的に障がい者を雇用できるよう、厚生労働省や独立行政法人高齢・障がい者雇用支援機構(以下「支援機構」)、大阪府では、さまざまな支援のための制度を設けています。その主なものを紹介します。
この情報は、支援機構のホームページ中、「事業主の方へ(障がい者雇用)」の項目や、大阪府のホームページ中「障がい者雇用に関するホームページ」を中心に要約して掲載しています。詳しくは、そちらをご覧ください。
独立行政法人 高齢・障がい・求職者雇用支援機構のホームページへ
障がい者の新たな雇用に取り組む事業所からの相談、職場定着に関する相談などに障がい者雇用アドバイザーが応じます。
一般社団法人大阪府雇用開発協会
住所 大阪市中央区谷町3-1-9 MG大手前ビル2階
電話 06-6942-5010
ファクシミリ 06-6942-5020
ホームページ http://www.osaka-koyou.or.jp/
中央障がい者雇用情報センター
住所 東京都墨田区江東橋2-19-12
電話 03-5638-2792
ファクシミリ 03-5638-2282
ホームページ http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer05.html
求人の申込みを受理し、求人事業主に対してできる限り希望に沿った障がい者を紹介するように努めます。
ハローワーク河内長野(公共職業安定所)
住所 河内長野市昭栄町7-2
電話 0721-53-3081
ファクシミリ 0721-53-3194
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/nagano.html
3か月間の試行雇用を通して、雇用に対する不安を軽減し、円滑な雇用に移行します。事業主には障がいのある方1人につき、1か月4万円の奨励金が支給されます。
ハローワーク河内長野(公共職業安定所)
住所 河内長野市昭栄町7-2
電話 0721-53-3081
ファクシミリ 0721-53-3194
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/nagano.html
就職または職場適応に課題のある知的障がい者・精神障がい者などの雇用促進と職業の安定を図るため、事業所に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣し、障がい者と事業主に対して雇用の前後を通じて障がい特性をふまえた直接的・間接的な援助を行います。
大阪障がい者職業センター南大阪支所
住所 堺市北区長曽根町130-23
堺商工会議所会館5階(南海高野線「中百舌鳥」駅下車)
電話 072-258-7137
ファクシミリ 072-258-7139
南河内南障がい者就業・生活支援センター
住所 河内長野市西之山町2-21(河内長野警察近く)
電話 0721-53-6093
ファクシミリ 0721-53-6095
ホームページ https://www.sfj-osaka.net/29potu/
障がい者就業・生活支援センター窓口での相談や職場訪問、家庭訪問により、障がい者の就業面と生活面における一体的な相談・支援を行います。また、事業主の皆さんに対して障がい者雇用をするうえでのアドバイスも行っています。
南河内南障がい者就業・生活支援センター
住所 河内長野市西之山町2-21(河内長野警察近く)
電話 0721-53-6093
ファクシミリ 0721-53-6095
ホームページ https://www.sfj-osaka.net/29potu/
障がい者雇用についてさまざまな取組みを行っている全国の事業所をデータベースに蓄積し、公開しています。業種や障がいごとに検索できます。
ホームページ 独立行政法人 高齢・障がい・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/disability/
障がい者の雇用管理に関し、特に専門的な支援を必要とする事業主などに対して、医療、社会教育、社会福祉、心理、職業能力開発、工学、雇用管理などの専門家が、障がい者職業センターの障がい者職業カウンセラー、大阪府雇用開発協会の障がい者雇用アドバイザーと連携して、障がい者の雇用管理を容易にするための援助を行います。
大阪障がい者職業センター南大阪支所
住所 堺市北区長曽根町130-23
堺商工会議所会館5階(南海高野線「中百舌鳥」駅下車)
電話 072-258-7137
ファクシミリ 072-258-7139
ホームページ http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/osaka/27_minamiosaka_map.html
精神障がい者及び発達障がい者について、短時間就労から始め職場への適応状況に合わせて就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」により、円滑な雇用に移行します。事業主には障がい者1人につき、1か月2万5千円の奨励金が支給されます。
ハローワーク河内長野(公共職業安定所)
住所 河内長野市昭栄町7-2
電話 0721-53-3081
ファクシミリ 0721-53-3194
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/nagano.html
精神障がいのある方及び精神障がいのある方を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、主治医との連携のもとで、雇用促進、職場復帰、雇用継続のために専門的支援を行います。
大阪障がい者職業センター南大阪支所
住所 堺市北区長曽根町130-23
堺商工会議所会館5階(南海高野線「中百舌鳥」駅下車)
電話 072-258-7137
ファクシミリ 072-258-7139
ホームページ http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/osaka/27_minamiosaka_map.html
事業主や事業主の団体が障がい者を新たに雇い入れたり、障がい者の安定した雇用を維持するために作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。助成金は、その負担の軽減を図ることで、障がい者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。
助成金を受けようとする事業主などは、それぞれの助成金ごとに定められた期間内に助成金受給資格認定申請を行い、認定を受けてから助成金支給請求手続きを行うこととなります。
ハローワークなどの紹介により障がいのある方を雇用する事業主に対し、支払った賃金に相当する額の一定率を一定期間、助成します。
障がい者雇用の経験のない中小企業において、はじめて障がい者を雇用した場合に、助成(100万円)を行います。
特例子会社又は重度障がい者多数雇用事業所を設立し、障がい者を10人以上雇用した場合に、手厚い助成を行います。
複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障がい者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成(50万円)を行います。
発達障がい者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障がい者を新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握し報告する事業主に対して支払った賃金に相当する額の一部を一定期間、助成します。(モデル事業)
大阪労働局
住所 大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル21階
(地下鉄谷町線「谷町4丁目」駅下車)
電話 06-4790-6310
ファクシミリ 06-4790-6315
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
ハローワーク河内長野(公共職業安定所)
住所 河内長野市昭栄町7-2
電話 0721-53-3081
ファクシミリ 0721-53-3194
例えば1の助成金は、障がい者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、その障がい者が障がいを克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設または改造などがなされた作業設備の整備などを行う費用に対する助成金です。
一般社団法人大阪府雇用開発協会
住所 大阪市中央区谷町3-1-9 MG大手前ビル2階
電話 06-6942-5010
ファクシミリ 06-6942-5020
ホームページ http://www.osaka-koyou.or.jp/
障がい者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置は、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法に定められていますが、次のようなものがあります。
富田林税務署
住所 富田林市若松町西2-1697-1
電話 0721-24-3281
ホームページ http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/tondabayashi/index.htm
大阪府南河内府税事務所
住所 富田林市寿町2-6-1 南河内府民センタービル内
電話 0721-25-1131
ファクシミリ 0721-25-2192
ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachifuzei/
市役所税務グループ
住所 大阪狭山市狭山1-2384-1
電話 072-366-0011
ファクシミリ 072-367-1254
障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づき障がい者を5人以上雇用する事業所には、障がい者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う「障がい者職業生活相談員」を選任することが義務付けられていますが、その資格認定講習を実施します。
大阪高齢・障がい者雇用支援センター
住所 大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル3階
電話 06-4705-6927
ファクシミリ 06-4705-6928
ホームページ 独立行政法人 高齢・障がい・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer04.html
就労移行支援事業者や就労継続支援事業者(A・B)、授産施設から職場実習を継続的に受け入れる事業所が、受入れのために事業所内の設備の更新などを実施した場合に、その費用を助成します(最大500万円)。
大阪府(福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループ)
電話 06-6944-9177
ファクシミリ 06-6942-7215
障がい者を雇用する際の不安や悩みを他の事業主の皆さんと一緒に考えるとともに、情報交換をする機会として開催します。
大阪府(商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ)
電話 06-6360-9077
ファクシミリ 06-6360-9079
障がい者雇用への理解を深めていただき、雇用のポイントについてステップを踏んで詳しく説明します。障がい者雇用の事例などを参考にして、職場定着にいかす方法を説明します。
また、当セミナー講師がファシリテーターとなり、他の事業所の事例紹介や現在疑問に思っていることなどについて、参加事業所の皆さんで意見交換します。セミナー講師に個別相談することもできます。
OSAKAしごとフィールド
住所 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館3階(地下鉄「天満橋」駅下車)
電話 06-6910-3765
ファクシミリ 06-6910-3781
ホームページ http://shigotofield.jp/
大阪府では、この条例の施行により、大阪府と契約した事業主などに対して、障がい者雇用率の達成に向けた取組みを誘導・支援しています。条例の概要は下記リンクからご覧ください。