平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。国民健康保険や健康保険組合などの医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けられていた75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定されている65歳以上75歳未満の方は、新しい後期高齢者医療制度で医療を受けていただきます。
後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。
国の医療制度改革の一環として、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現するため、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする独立した医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されることになりました。後期高齢者医療制度は、全国の都道府県ごとに全市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」が事務を行うことと定められ、大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」がこの事務を行います。なお、保険料の徴収と各種届出・申請受付等の窓口業務は市町村が行います。
1.大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
2.大阪府内の市町村に住所を有する65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)
※対象となる一定の障がい
・国民年金法等における障がい年金1・2級
・身体障がい者手帳1・2・3級および4級の一部
・精神障がい者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳A
(注1)生活保護を受給している方は対象となりません。
(注2)一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの方は、認定後も75歳になるまでは、撤回届の提出により、お届け日の翌日以降から撤回することができます。なお、撤回届の提出により、身体障がい者手帳や障がい年金受給資格等が無効になることはありません。
(注3)障がい認定後に対象となる障がいに該当しなくなった方は、資格喪失の手続きが必要となります。
(注4)他の都道府県に転出したときは、原則、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、他の都道府県の福祉施設・病院等に転出した場合は、引き続き大阪府広域連合の被保険者となります(住所地特例)。また、平成30年4月1日以降に前述の1または2により資格取得をする方で、他の都道府県の福祉施設や病院等に住所があり、大阪府の国民健康保険に加入していた場合は、大阪府広域連合の被保険者となります。
後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。
保険料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合の区域(府内全市町村)内では均一となるよう設定します。
保険料(年額)=均等割額(被保険者1人当たり)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
平成30年・31年度
(限度額62万円)=51,491円+賦課のもととなる所得金額×9.90パーセント
平成28年・29年度
(限度額57万円)=51,649円+賦課のもととなる所得金額×10.41パーセント
※所得割額の算定に係る賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額33万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。
原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
特別徴収から口座振替へ変更できます
年金から保険料が天引きされている方は、市役所及び金融機関の両者に申し出ていただくことにより、口座振替による納付に変更していただくことができます。市役所に申請後、3ヶ月後に受給される年金から天引き中止の対象となります。
特別徴収の対象者とならない方や、事情により特別徴収されない方(転居された方など)については、口座振替や銀行振込等の方法により納めることになります。
所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
所得の判定区分 |
軽減割合 |
|
---|---|---|
1 |
下欄2に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する) |
9割軽減 |
2 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき |
8.5割軽減 |
3 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)+27万5千円×被保険者の数、を超えないとき |
5割軽減 |
4 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)+50万円×被保険者の数、を超えないとき |
2割軽減 |
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、平成30年度は均等割額の5割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※世帯の所得に応じた均等割額の9割または8.5割軽減に該当する方については、それぞれの軽減割合が適用されます。
※平成31年度分以降の保険料の算定に当たっては、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。
療養の給付のほか、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などの給付が受けられます。
お問合せ
大阪府後期高齢者医療広域連合
郵便番号 540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル8階)
電話 06-4790-2028