支給額 原則42万円(出産児一人につき)
※ 産科医療補償制度の対象となる出産の場合に限ります。それ以外の場合は、40万8千円を支給します。(令和3年12月31日までの出産については40万4千円)
今までは出産の費用を一旦支払ってから、出産後に出産育児一時金の支給申請をしていました。しかし、平成21年10月1日からの出産については、原則「出産育児一時金の医療機関への直接支払制度」を利用して出産育児一時金を支給申請することになりました。この制度は、出産の費用を出来るだけ現金で用意しなくても済み、安心して出産ができるようにするための制度です。
この場合、出産する人に代わり医療機関が出産育児一時金の申請をします。手続きについて、手数料等はかかりません。
出産の費用が出産育児一時金の支給金額を下回った場合には、その差額分は後日請求できます。また、支給金額を超えた場合、超えた分は自己負担となります。
大阪狭山市国民健康保険に加入していて、出産育児一時金の支給が見込まれる人。
(下記の「出産育児一時金の支給に関する注意」も参照してください)
市役所での手続きは必要ありません。
医療機関にて出産による入院予約時等に、国民健康保険被保険者証を提示し「出産育児一時金直接支払制度合意文書」の合意欄に署名・捺印してください。
下記のものを持って保険年金グループで申請してください。
この場合は出産後、市役所保険年金グループで出産育児一時金の支給申請をする必要があります。 医療機関では出産の費用を全額支払ってください。
医療機関で「出産育児一時金の医療機関への直接支払制度」を利用しない旨を申し出てください。出産による入院予約時等に、国民健康保険被保険者証を提示し「出産育児一時金直接支払制度合意文書」の直接支払い制度に合意しないという欄に署名・捺印してください。
出産育児一時金の支給に関する注意