大阪狭山市では子どもの医療費助成を実施しており、子ども医療証を発行しています。
子ども医療証を医療機関等で健康保険証と一緒に提示すると、医療費が1日500円までに減額されます。
令和2年10月1日からは助成対象年齢を拡充し、18歳(満18才に達する日以後の最初の3月31日)までが助成対象となります。
また、入院時に支払う食事療養費標準負担額の助成は、令和3年11月1日から廃止となります。
子ども医療証発行手続きについて、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、郵送による手続きを受け付けています。必要書類等をご案内いたしますので、事前に保険年金グループ医療担当までお問い合わせください。
○令和2年9月30日(令和2年9月診療分)まで 大阪狭山市に居住し、健康保険に加入している中学校3年生(満15才に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども(生活保護・ひとり親家庭医療費助成等に該当する場合は除きます)
○令和2年10月1日(令和2年10月診療分)から 大阪狭山市に居住し、健康保険に加入している18歳(満18才に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども(生活保護・ひとり親家庭医療費助成等に該当する場合は除きます)
・健康保険証 (対象者の氏名が記載されているもの)
※転入(未就学児)の場合
・健康保険証 (対象者の氏名が記載されているもの)
・マイナンバー確認書類または前年中(1月から6月転入の場合は前々年)の所得証明書
注:未就学児の保護者の方で、市外から転入された方は、大阪府への補助金請求のため、保護者の方の所得確認が必要です。
注:マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と、保護者ご本人の同意書への署名が必要です
・届け出ている情報(氏名・住所・健康保険証等)が変わったとき
転出等により受給資格を満たさなくなったときは、受給資格を喪失するため、喪失届の提出と医療証の返還が必要です。ただし、年齢到達に伴い資格を喪失する場合は、手続き不要です。
受給資格は過去にさかのぼって喪失することがあります。
また、受給資格を喪失した日以降に医療費助成を受けている場合は、助成費を返還していただくことがあります。
ひとつの医療機関・訪問看護ステーションあたり1日につき500円までのお支払いになります。 同じ月に同じ医療機関へ複数回行く場合は、3日目からは一部自己負担額はありません。ただし、同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「その他の診療科」は異なる医療機関として扱います。(ひとつの医療機関あたりのひと月の支払最大額は1,000円です。)院外処方の場合は、薬局での自己負担はありません。
(令和3年4月1日以降、精神病床への入院についても助成対象となります。平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分は助成対象外となります。)
令和3年10月診療分までは、入院時に支払う食事療養費標準負担額(医療保険適用の食費)は全額助成されます。令和3年11月診療分からは、助成対象外となります。
子ども医療証を持っている子どもが複数の医療機関を受診した場合、1ヶ月あたりの負担上限額は2,500円(個人単位)となりますが、これに加えて、同一世帯内の子ども医療証を持っている子どもの負担額を合算し、1ヶ月あたり5,000円を超える額を助成します。(令和2年10月診療分から)
超える場合は、月ごとの医療機関等の領収書及び医療証(世帯内の対象者分全て)、振込先のわかるものをご持参の上、市役所保険年金グループの窓口で申請してください。
受診時に医療費助成の資格があって、受診内容が医療費助成の対象となる場合に限ります。
・医療証が交付される前に医療機関にかかられたとき
・医療証を提示せずに医療機関にかかられたとき
・大阪府以外で医療機関にかかられたとき
・治療用装具を作られたとき
・同月に複数の医療機関で支払った負担額の合計が2,500円(個人単位)を超えたとき
・同一世帯内の子ども医療証を持っている人の負担額を合算し、1ヶ月あたり5,000円(世帯単位)を超えるとき(世帯合算制度:令和2年10月診療分から)
市役所保険年金グループ福祉医療担当へ、下記書類をお持ちの上、申請してください。
・領収書(保険点数、診療年月日、受診者氏名、医療機関名が記載されているもの)
【治療用装具の場合】領収書、意見書
【訪問看護の場合】領収書、訪問看護の利用日や利用料の内訳が記載された明細書
(領収書の中に明細が含まれている場合は不要です。)
・振込先口座がわかるもの
・健康保険証
・医療証
※加入する健康保険で高額療養費等の支給がある場合や治療用装具を作られた場合は、支給決定通知書が必要です。
・保険外診療のもの
薬の容器、健康診断、入院時の差額ベッド費、予防注射、証明書、往診時の交通費、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養、他
・高額医療費等の健康保険より給付対象になるもの
・精神病床への入院(平成30年4月以降の新規対象者の平成30年4月から令和3年3月診療分)
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。