平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率等について監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告するとともに、公表しなければならないとされています。
令和3年度決算数値に基づく本市の算定結果をお知らせします。
健全化判断比率は、地方自治体における財政状況がどの水準にあるのかを示すもので、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの比率で表されます。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準(黄信号)を上回ると、『財政健全化計画』を、財政再生基準(赤信号)を上回ると『財政再生計画』を定める必要があります。
実質赤字比率、連結実質赤字比率については赤字がないため、将来負担比率については将来負担額を充当可能財源等が上回るため、参考値を表示しています。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに、資金がどれだけ不足しているのかを示す比率です。
資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合、『経営健全化計画』を定める必要があります。
資金不足額がありませんので、資金不足額・資金不足比率をそれぞれ「なし」で表示しています。
それぞれの比率と対象となる会計は次のようになります。
一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
【算定式】
実質赤字比率=標準財政規模分の一般会計等の実質赤字額
一般会計、特別会計(法律などで設置が義務付けられていない任意設置の特別会計のみ)における実質赤字額の
合計額(次の1. から3. の合計額)。
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
全会計を対象とした赤字比率(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率
【算定式】
連結実質赤字比率=標準財政規模分の連結実質赤字額
(1)と(2)の合計額が(3)と(4)の合計額を超える場合、その超える額
(ア)一般会計、(イ)以外のすべての特別会計
(1)実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
(3)実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
(イ)地方公営企業法適用企業・非適用企業に係る特別会計
(2)資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
(4)資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
一般会計などが負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
【算定式】
実質公債費比率=
標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)分の
(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
の3ヵ年平均
次の1. から5. の合計額
元利償還金又は準元利償還金に充当することのできる特定財源の額
地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
【算定式】
将来負担比率=
標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)分の
将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高などに係る基準財政需要額算入見込額)
次の1. から8. の合計額
上の1. から6. までの償還額などに充てることができる地方自治法第241条の基金残高
将来負担額に充当することができる特定財源の見込額
地方債に係る元金償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額
及び準元金償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる、基準財政需要額に算入される額の見込額
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
【算定式】
資金不足比率=事業の規模分の資金の不足額
一般会計などの実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額
事業の規模
令和3年度決算に基づく府内市町村等の健全化判断比率等(確報値)について(除く大阪市・堺市)(大阪府ホームページ)
令和3年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)(総務省報道資料)