生産緑地の買取り申出について
都市計画で定めています生産緑地について、農業の主たる従事者(一定の割合以上従事している者を含む)が死亡や故障によって、その後継続して耕作や管理していくことができなくなった場合など、生産緑地法の規定に基づき、市に対してそれらの土地について買取りの申出をすることができます。
買取り申出をすることができる場合は次のとおりです。
1.買取り申出をすることができる者
申出にかかる生産緑地の土地の所有者
2.買取り申出をすることができる場合
- 生産緑地地区の指定後、30年が経過したとき
- 主たる従事者が、死亡したとき
- 主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障をしたとき(医師による証明が必要)
- 両眼の失明
- 精神の著しい障害
- 神経系統の機能の著しい障害
- 胸腹部臓器の機能の著しい障害
- 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- 1から6までに掲げる障害に準ずる障害
- 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの
なお、主たる従事者の死亡若しくは故障を理由とする場合は、農業委員会が発行する当該生産緑地に係る主たる従事者の証明が必要です。
買取り申出がされると
- 買取り申出がされると、市長はその申出日から1ヶ月以内に買取るか否かの通知をします。
- 市長などが買取らない場合は、他の農業従事者等(農業委員会、農協)に斡旋します。
- 申出日から3ヶ月以内にその所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地の造成など)の制限が解除されます。(自由に土地利用することが可能となります。)
- 行為の制限が解除された生産緑地で、5月31日までに買取り申出がされた土地については、当該年中に都市計画の変更を行い、翌年から、固定資産税等は、宅地並み課税となります。6月1日以降に申出がされた土地については、翌年に都市計画の変更を行い、翌々年から固定資産税等は、宅地並み課税となります。ただし、土地利用状況によっては、翌年から宅地並み課税となる場合があります。
- 相続税納税猶予の特例を受けている農地は、買取り申出がされると、その猶予が中止されます。
買取り申出は土地利用の可能性を考慮して
- 買取り申出がなされた生産緑地について、市長は特別な事情がない限り買取りを行うものとされております。しかしながら、買取り申出がなされた生産緑地について、そのすべてを買い取っていくことは難しいことであります。
- 生産緑地の行為の制限が解除されると、農地以外の目的に利用することが可能となるわけですが、都市計画が変更されると農地としての課税から宅地並みの課税となるなど税制についても一変することとなります。
- したがって、買取り申出にあたっては、申出地の土地利用の可能性を十分に検討していただいたうえで行っていただく必要があります。
買取り申出に必要な書類
- 生産緑地買取申出書(実印を押印したもの)
- 同意書(所有権者および申出地に所有権以外の権利を有する者全員の同意)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 申出地の土地に関する書類
・土地登記簿謄本・公図(発行後3ヶ月以内のもの)
・生産緑地買取申出地の位置図および区域図2,500分の1)
- 農業従事者証明(農業委員会発行)
- 故障の場合は、医師による診断書
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
- 生産緑地買取申出説明書
申請書ダウンロード
生産緑地買取申出書 (生産緑地法第10条)(WORD:36.5KB)
同意書(生産緑地法第10条)(WORD:28KB)
委任状(生産緑地法第10条)(WORD:34.5KB)
生産緑地買取申出説明書(WORD:14.3KB)