土砂等による埋立て指導要綱

 大阪狭山市では、土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して、必要な指導を行うことにより、土砂等の流出等による災害の発生を防止し、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とするため、大阪狭山市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱を制定しています。

 

※平成30年9月28日に大阪狭山市土砂埋立て等の規制に関する条例が策定されたため、大阪府の埋立て条例又は本市の埋立て条例に該当する場合は当該要綱は適用外となりますのでご注意ください。

 

 埋立て条例について詳しくは、大阪狭山市 生活環境グループにお問い合わせ下さい。

 

大阪狭山市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪狭山市環境保全に関する基本条例(昭和57年大阪狭山市条例第9号)の基本理念に基づき、市内において土砂等による土地の埋立て等を行う者に対して必要な指導を行うことにより、土砂等の流出等による災害の発生を防止し、もって市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 土砂等  土地の埋立て、盛土又はたい積の用に供する土砂、破砕石又はこれらに類する物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
  2. 土地の埋立て等  土砂等による土地の埋立て若しくは盛土、たい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く)又は切土により土地の形質を変更することをいう。
  3. 事業者  土地の埋立て等を行う者をいう。
  4. 工事施行者  土地の埋立て等に係る工事(以下「工事」という。)の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。
  5. 工事区域  工事を施行する土地の区域をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、工事区域の面積が500平方メートル以上の工事で、かつ、土地の埋立て等により現況地盤の高さが1メートル以上となるものに対して適用する。

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

  1. 国又は地方公共団体(これらの出資により設立された公社及び公団を含む。)が行う事業に係るもの
  2. 大阪狭山市開発指導要綱(平成2年大阪狭山市要綱第4号)に基づく開発行為に係るもの
  3. その他市長が指導の必要がないと認めた工事


2.隣接又は連接した2以上の工事が1年以内に一体として行われる場合は、これらを一の工事とみなし、この要綱の規定を適用する。

(事業者等の責務)

第4条 事業者及び工事施行者(以下「事業者等」という。)は、工事を施行するに当たっては、市域の環境保全及び災害防止を図るため、万全の措置を講じなければならない。

2.事業者等は、工事を施行するに当たり、あらかじめ当該工事の施行に係る土地の周辺の関係者に当該工事の内容を説明し、理解を得るよう努めるとともに、当該工事の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

(事前協議等)

第5条 事業者等は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ大阪狭山市土地埋立て等工事事前協議書(様式第1号)により市長に協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。

2.前協議は、別に定める協議項目及び指導基準により行うものとする。

3.事業者等は、工事区域に関係する地区の代表者及び工事区域の付近の住民等に対して当該工事に係る計画の概要を説明し、その結果を速やかに大阪狭山市土地埋立て等工事説明報告書(様式第2号)及び経過報告書により市長に報告するものとする。

(協議結果通知)

第6条 市長は、事前協議の結果について、大阪狭山市土地埋立て等工事事前協議結果通知書(様式第3号)により当該事業者等に通知するものとする。

(工事の着手)

第7条 事業者等は、工事に着手したときは、速やかに大阪狭山市土地埋立て等工事着手届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2.事業者等は、前条に規定する通知書の指導事項を遵守しなければならない。

(標識の設置)

第8条 事業者等は、責任の所在を明らかにするため、工事期間中、工事施行場所の見やすい場所に標識(様式第5号)を設置しなければならない。

(変更等の申出)

第9条 事業者等は、工事計画期間内において、事業者等の変更、工事区域の変更、工事完了後の土地利用目的の変更、防災工事の変更等をしようとする場合又は工事を中止しようとする場合は、速やかに大阪狭山市土地埋立て等工事変更・中止審査申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2.市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、大阪狭山市土地埋立て等工事変更・中止審査結果通知書(様式第7号)により当該事業者等に通知するものとする。

(工事完了届)

第10条 事業者等は、工事が完了したときは、直ちに大阪狭山市土地埋立て等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2.市長は、前項の届出があったときは、速やかに当該工事に係る完了の確認を行い、大阪狭山市土地埋立て等工事完了確認書(様式第9号)により当該事業者等に通知するものとする。

(土地の管理)

第11条 事業者等は、工事が完了した後の土地については、第5条第1項の協議書又は第9条第1項の規定による変更の申出書に記載した工事完了後の土地利用目的に従った土地の利用を行い、適正に維持管理しなければならない。

(調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、工事の施行状況、工事完了後の土地の利用状況等に関し、調査することができる。この場合において、事業者等は、当該調査に協力するものとする。

(指導等)

第13条 市長は、この要綱に違反している事業者等があるとき、又は前条の規定による調査の結果、この要綱に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるときは、当該事業者等に対し、必要な指導又は助言をすることができる。この場合において、事業者等は、当該指導又は助言に従い、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1.この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2.この要綱の施行の際、現に着手している工事については、この要綱の規定は適用しない。

要綱ダウンロード

土砂埋立て指導要綱(PDF:227KB)

事前協議書(様式1号その1)(WORD:30.5KB)

工事計画書(別紙1)(WORD:29KB)

状況表(別紙2)(WORD:30KB)

工事説明報告書(様式第2号)(WORD:29.5KB)

着手届(様式第4号)(WORD:29KB)

変更・中止審査申出書(様式第6号)(WORD:27.5KB)

完了届出書(様式第8号)(WORD:26.5KB)

お問い合わせ
都市整備部都市計画グループ

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