国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。
大阪狭山市では、この届出のうち、事後届出に関する事務の権限を平成22年10月より大阪府から移譲を受けております。
(事前届出制が適用される場合は、届出の対象や手続が異なります。)
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引のいずれか一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売の場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。
1.市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
2.1を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
3.都市計画区域以外の区域 大阪狭山市内には該当する区域はありません。 |
10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。初日算入。)
決済日、引渡日、登記日が起算日ではありません!
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