住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書の交付について
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たす家屋については、登記の際にかかる登録免許税が、下記のとおり軽減されます。
この軽減を受けるには、市長が発行する住宅用家屋証明書を、登記申請時に添付しなければなりません。
- 所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
(特定認定長期優良住宅については1/1000) - 所有権移転登記 20/1000 → 3/1000
(特定認定長期優良住宅については1/1000) - 抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000
家屋の要件
1.居住要件
自己の居住用の建物であること
店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の90%以上であること
2.床面積
床面積が50平方メートル以上の建物であること
3.登記までの期間
新築または取得後、1年以内
4.その他
取得の日以前20年以内(耐火構造の場合は25年以内)に建てられた建物、または新耐震基準を満たしている建物であること
マンションなどの区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建物であること
建売住宅・中古住宅などの場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること
必要書類
《新築家屋》
1.登記事項証明書、登記申請書の写しおよび登記完了証、登記受領証のいずれか
2.建築確認通知書または検査済証
3.住民票
4.新築した家屋に住んでいない場合は次の書類
- 未入居申立書
- 現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
5.特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し等
《建築後未使用の家屋(建売など)》
1.登記事項証明書
2.売買契約書または売渡証書
3.家屋未使用証明書
4.住民票
5.取得した家屋に住んでいない場合は次の書類
- 未入居申立書
- 現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
6.特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し等
《建築後使用された建物(中古住宅)》
1.登記事項証明書(登記簿謄本)
2.売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報
3.住民票
4.取得した家屋に住んでいない場合は次の書類
- 未入居申立書
- 現住居の処分方法が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書など)
5.築年数を超えている場合は、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類
申請の方法
《窓口での申請》
申請書(証明書)に必要書類を添えて、市役所税務グループ窓口まで
《郵便での申請》
申請書(証明書)、必要書類、手数料(郵便小為替)、返信用封筒を下記まで送付してください。
[注意事項]
申請書(証明書)は、市役所窓口でお渡しするほか、下記からダウンロードもできます。 申請書だけでなく、証明書にも必ず必要事項を記入のうえ提出してください。 郵便請求の場合、返却を要する書類はその旨を明示してください。 手数料の郵便小為替は、おつりの要らないよう願います。
手数料
1300円/件
申請書・添付書類ダウンロード
PDF版
WORD版
その他
登録免許税について、詳しくは大阪法務局堺支局にお問い合わせください。
電話072-221-2789・2790





