相続人代表者指定届の提出
相続人代表者指定届の提出について
固定資産税の納税義務者(所有者)が死亡した場合は、相続人代表者指定届の提出が必要です。これは、亡くなられた固定資産の所有者に代わり、納税義務を負っていただくかたを相続人の中から指定いただくためのものです。
「相続人代表者指定届」をダウンロードし、必要事項を書いて税務グループに提出してください(郵送可)。
この届け出を提出いただいても、固定資産(土地・家屋)の所有者は変わりません。所有者を変更するには、別途、法務局で相続登記の手続きが必要です。
届け出が必要な場合
- 固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合
提出するもの
- 相続人代表者指定届
届出書
提出先
大阪狭山市市民部税務グループ(固定資産税係)
〒589-8501大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
登録日: 2009年7月2日 / 更新日: 2009年7月2日





