寡婦年金

 第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合算して25年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係も含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられる予定だった老齢基礎年金の3/4を受けることができます。
 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

 

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。
 ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。

死亡一時金の額


第1号被保険者として
の保険料納付済期間

金    額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

  1. 付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
  2. 4分の3免除期間については、月数の4分の1、半額免除期間については、月数の2分の1、4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。

 

付加年金

 定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、老齢基礎年金の額に加算されます。

付加年金額   200円×付加保険料を納めた月数


  • 国民年金基金に加入している人は、納められません。
  • 物価スライドは、ありません。
 

短期在留外国人の脱退一時金

 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給権を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。

脱退一時金の額  

     例) 基準月(注1)が平成22年度に属する場合

第1号被保険者として
の保険料納付済期間

金    額

6ヶ月以上12ヶ月未満 43,980円
12ヶ月以上18ヶ月未満 87,960円
18ヶ月以上24ヶ月未満 131,940円
24ヶ月以上30ヶ月未満 175,920円
30ヶ月以上36ヶ月未満 219,900円
36ヶ月以上 263,880円

  1. 4分の3免除期間については、月数の4分の1、半額免除期間については、月数の2分の1、4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
  2. 注1.基準月とは、請求日の属する月の前月までに、当該月分として最後に保険料を納付した月を指します。
 

 

国民年金の受給者が死亡した場合

 

未支給年金の請求ができます

 受給者が死亡した月分までの国民年金が支払われますが、死亡日において支払われていない年金は、所定の要件を満たしている遺族に「未支給年金」として支払われます。
 「未支給年金」を受けることのできる遺族は、死亡された当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順に請求することができます。


 

 

問い合わせ  保険年金グループ 国民年金担当
         電話 072-366-0011