第1号被保険者への独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合算して25年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係も含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられる予定だった老齢基礎年金の3/4を受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。
死亡一時金の額
|
第1号被保険者として |
金 額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
- 付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
- 4分の3免除期間については、月数の4分の1、半額免除期間については、月数の2分の1、4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、老齢基礎年金の額に加算されます。
付加年金額 200円×付加保険料を納めた月数
- 国民年金基金に加入している人は、納められません。
- 物価スライドは、ありません。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給権を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金の額
例) 基準月(注1)が平成22年度に属する場合
第1号被保険者として 金 額
の保険料納付済期間
6ヶ月以上12ヶ月未満
43,980円
12ヶ月以上18ヶ月未満
87,960円
18ヶ月以上24ヶ月未満
131,940円
24ヶ月以上30ヶ月未満
175,920円
30ヶ月以上36ヶ月未満
219,900円
36ヶ月以上
263,880円
- 4分の3免除期間については、月数の4分の1、半額免除期間については、月数の2分の1、4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
- 注1.基準月とは、請求日の属する月の前月までに、当該月分として最後に保険料を納付した月を指します。
国民年金の受給者が死亡した場合
未支給年金の請求ができます
受給者が死亡した月分までの国民年金が支払われますが、死亡日において支払われていない年金は、所定の要件を満たしている遺族に「未支給年金」として支払われます。
「未支給年金」を受けることのできる遺族は、死亡された当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順に請求することができます。
問い合わせ 保険年金グループ 国民年金担当
電話 072-366-0011





