高額療養費の支給

入院などで、医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

高額療養費申請方法

支給対象となった診療月の3か月後(診療月が1月なら4月)の下旬ごろに、ハガキで高額療養費の申請についてご案内します。

申請の際に必要なもの
  • 送付したハガキ
  • 医療機関の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

限度額適用認定証を交付します(70歳未満の国民健康保険被保険者の人)

入院の際、通常医療費の3割分を請求されるところ、病院に限度額認定証を提示すると、自己負担限度額までの請求となります。

  • 入院で、一医療機関での一部負担金が、自己負担限度額を超えることが予想される場合に交付します。
  • 国民健康保険料に未納・滞納がある場合は、限度額認定証の交付は受けられません。
  • 医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示せずに自己負担限度額を超える一部負担金を支払われた場合は、高額療養費として国保窓口で支給します。

※限度額適用認定証をお持ちの場合も、世帯合算該当などの場合は高額療養費を後から支給します。

高額療養費の算定方法

以下の条件で自己負担額を計算します

  • 加入者ごと
  • 暦月(暦で1日~末日)ごと。診療月の違うものは、合算できません
  • 同一病院、診療所ごと
  • 入院、通院、歯科ごと
  • 診療科が複数ある病院では、診療科ごと

以下のものが対象です

  • 保険診療の対象となる医療費
    (入院時の食事にかかる標準負担額や差額ベッド料等保険診療の対象にならないものは除きます)

70歳未満の方

自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費を支給します。

同じ世帯で、同じ月内に自己負担額が21,000円以上になる人が複数いる場合、それらを合計して、限度額を超えた分を支給します。
(同じ人が同じ月内に複数の医療機関に支払っている場合も適用します)

自己負担限度額(70歳未満)

区分

医療費※(月額)

自己負担限度額

上位所得世帯

500,000円超

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

上位所得世帯

500,000円以下

150,000円

一般世帯

267,000円超

80,100+(医療費-267,000円)×1%

一般世帯

267,000円以下

80,100円

市民税非課税世帯 

35,400円(1%の加算なし)

  • 医療費とは10割分の金額です。
  • 上位所得世帯とは次の(1)(2)のどちらかに該当する世帯です。
    1. 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
    2. 所得の申告がない方がいる世帯

多数該当(70歳未満)

12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合。

同じ世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があったとき、4回目以降の自己負担限度額は下記のとおりです。

市民税課税世帯(上位所得者)

 83,400円

市民税課税世帯(一般) 

 44,400円

市民税非課税世帯 

 24,600円

 

70歳以上の方
自己負担限度額(70歳以上)、後期高齢者医療制度適用者を除く

区分

外来限度額(個人単位)

 入院および世帯の限度額

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(年4回目以降、限度額は44,400円)

一般

12,000円

44,400円

低所得II

8,000円

24,600円

低所得I

8,000円

15,000円

  • 外来は個人単位で算定します。
  • 入院を含む場合は、世帯内の70歳以上の国保被保険者の医療費を合算して算定します。