老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度
医療費還付申請が必要な場合について 医療助成対象とならないもの
65歳以上の高齢者の医療費を軽減するために、一部負担金相当額等一部助成証明書を発行しています。この証明書を病院等で健康保険証と一緒に提示されると、医療費が1日500円までに減額されます。
<対象者>
65歳以上で下記のいずれかに該当される人
A. 身体障害者手帳(1級・2級)を持っている人
B. 療育手帳(重度)を持っている人
C. 身体障害者手帳と療育手帳(中度)の両方を持っている人
D. 特定疾患医療受給者証を持っている人
E. 精神通院の自立支援医療受給者証を持っている人
F. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核に係る医療受給者
G. ひとり親家庭医療助成の対象になる子を養育している人
(生活保護・他の公費医療制度等に該当する場合は除きます)
<所得制限> ※上記対象者一覧より、該当される記号をご覧ください。
対象者(A.B.C.)
本人の総所得が、所得制限額を超える場合は、助成の対象になりません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限額 |
|
0人 1人 2人 |
462万1000円 500万1000円 538万1000円 |
・扶養親族3人目以降は、一人につき38万円加算します
・各種控除がありますので、詳しくは問い合わせてください・
対象者(D.E.F.)
本人の合計所得が、所得制限額を超える場合は、助成の対象になりません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限額 |
|
0人 1人 2人 |
224万円 259万円 288万円 |
・扶養親族3人目以降は、一人につき29万円加算します
・各種控除がありますので、詳しくは問い合わせてください・
対象者(G.)
本人または世帯員の所得が所得制限額を超える場合は、助成の対象になりません。(子との続柄により所得制限額が異なります)
| 扶養親族等の数 | 父又は母、養育者 | 扶養義務者等 |
|
0人 1人 2人 |
192万円 230万円 268万円 |
236万円 274万円 312万円 |
・扶養親族3人目以降は、一人につき38万円加算します
・各種控除がありますので、詳しくは問い合わせてください・
<医療証発行手続きに必要なもの> ※上記対象者一覧より、該当される記号をご覧ください。
対象者A. 健康保険証・身体障害者手帳
対象者B. 健康保険証・療育手帳
対象者C. 健康保険証・身体障害者手帳・療育手帳
対象者D. 健康保険証・特定疾患医療受給者証
対象者E. 健康保険証・精神通院の自立支援医療受給者証
対象者F. 健康保険証・結核予防法の患者票
対象者G. 健康保険証・戸籍謄本・児童扶養手当の証書、または公的年金等の証書
(転入して来られる人は、所得証明が必要な場合があります)
医療費のお支払について (自己負担金)
1医療機関にて、1日につき500円までのお支払いになります。 同じ月に同じ病院へ複数回行く場合は、3日目からは無料です。ただし、同じ医療機関であっても、「歯科」と「その他の診療科」は異なる医療機関として扱います。(ひとつの病院にひと月の支払最大額が1,000円)
<同じ病院でも、各々で自己負担金が必要なとき>
- 月が変わる
- 同じ月に「入院」と「通院」をする
- 同じ月に「歯科」と「それ以外の診療科」を受診する
同じ月に複数の医療機関で支払った負担金額の合計が2500円を超える場合は超えた額を助成します。
入院時食事代の助成について
対象者要件:A・B・C
入院時に払う食事代は、健康保険対象である場合(食事療養費標準負担額)は無料です。
ただし、食事代の助成を受けるためには、市役所で還付手続きを行ってください。
対象者要件:D・E・F・G
入院時の食事代の助成制度はございません。
※入院時食事代の助成制度については、障がい者医療制度に基づいているため、こちらの医療制度と対象要件が異なる方については助成対象外となります。
医療費還付申請が必要な場合について
下記状況で病院にかかられた場合は、医療費還付の申請手続きが必要です。
- 医療証が交付される前に病院にかかられたとき
- 医療証を提示せずに病院にかかられたとき
- 大阪府以外で病院にかかられたとき
- 入院時食事代の助成を受けるとき
- 医療用補装具を作られたとき
- 同月に複数の医療機関で支払った負担額の合計が2500円を超えたとき
<申請方法>
市役所保険年金グループ福祉医療担当へ、下記書類をお持ちの上、申請してください
- 領収書(保険点数、診療年月日、受診者氏名、医療機関名が記載されているもの)、又は補装具を作られた際の意見書、及び領収書
(注)社会保険加入者で、高額医療費等の支給がある場合、補装具を作られた場合は、支給決定通知書が必要です。
- 振込先口座が分かるもの(平成21年1月より、ゆうちょ銀行のお取扱を開始しました。ただし、ゆうちょ銀行をご利用の際は、振込み用の店名、預金種目、口座番号が必要です。)
- 健康保険証
- 医療証
- 印鑑
(注)受診時に医療助成の資格があって、受診内容が保険適用の場合に限ります。
医療助成の対象にならないもの
- 保険外診療のもの
薬の容器、特定療養費、健康診断、入院時の差額ベッド費、予防注射、証明書
往診時の交通費、他
-
高額医療費等の健康保険より給付対象になるもの





