軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続
大阪狭山市『軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付』に係る手続き方法について
判断の順序
以下のア)とイ)については従来どおり
ア) 次の表1の定めるところにより,認定調査票の基本調査を用い貸与必要と判断する。
【表1】
平成18年4月からの規定であり、平成19年4月以降も継続
要支援1・要支援2及び要介護1の者は、その状態像から見て以下の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できないが表1に該当する者について例外的に給付を認める。
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対象外種目 |
状態像 |
認定調査の結果 |
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ア 車いす及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1) 日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7(歩行)「できない」 |
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(2) 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者( ※1) |
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イ 特殊寝台及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1) 日常的に起きあがりが困難な者 |
基本調査1-4(起き上がり)「できない」 |
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(2) 日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3(寝返り)「できない」 |
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ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3(寝返り)「できない」 |
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エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者 (1) 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
(2) 移動において全介助を必要としない者 |
基本調査3-1(意思の伝達)「調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外、又は3-2から7(理解・記憶)のいずれかが「できる」以外、又は基本調査4-1から15のいずれかが「ない 」以外 基本調査2-2(移動)「全介助」以外 |
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オ 移動用リフト(除つり具部分) |
次のいずれかに該当する者 (1) 日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8(立ち上がり)「できない」 |
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(2) 移乗が一部介助または全介助を必要とする者 |
基本調査2-1(移乗)「一部介助」または「全介助」 |
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(3) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者( ※2) |
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イ) (表1のアの(2)及びオの(3)について)「車いす及び車いす付属品」については「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者(※1)」,「移動用リフト(つり具の部分を除く)」については「生活環境において段差の解消が必要と認められる者(※2)」であることを,主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより把握し,ケアマネジャー等担当者で貸与が必要と判断する。
ウ) 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合であっては、これらについて、市が書面等確実な方法により確認することにより、貸与必要と判断する。(※3参照)
- ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第23号告示第19号のイに該当する者
- ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第23号告示第19号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者
- ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第23号告示第19号のイに該当すると判断できる者
※3 書面等確実な方法により確認する手順について
(1)被保険者の状態の確認
ケアマネジャーは、主治医意見書等を参考とし,被保険者の状態が上記ウ)ⅰ)からⅲ)に該当する可能性があるかどうかを確認する。
(2) 医師への確認およびサービス担当者会議の開催
ケアマネジャーは,当該被保険者の状態像が上記ウ)ⅰ)からⅲ)に該当するかどうか医師の意見を確認する。(サービス担当者会議の場もしくは照会による)
サービス担当者会議の場もしくは照会により、上記ウ)ⅰ)からⅲ)に該当するとの医師の意見(所見)が示された場合、ケアマネジャーは、サービス担当者会議の場において、適切なケアマネジメントにより福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であるかどうかを判断し、例外給付の対象とすべき状況等について、サービス担当者会議の記録等として、所定様式に記載しておくこと。
(3)「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書 [52KB docファイル]
(以下「理由書」と言う。)」(別紙様式)の提出
(1)から(2)において、福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であると判断した場合、ケアマネジャーは
提出上の注意
- 「理由書」の全ての項目に,必要事項が適切に記入・チェックされていること。
- 「医師の医学的な所見」の欄は、「主治医名・医療機関名」、「所見確認日」及び「原因となる疾病等」「当該利用者の具体的状態像」欄は、主治医意見書、医師の診断書又は居宅(介護予防)サービス計画書から必要事項を転記すること。
- サービス担当者会議における福祉用具貸与の例外給付についての検討内容が分かるように,居宅サービス計画書およびサービス担当者会議の記録等が添付されていること。
- なお、貸与が特に必要と判断した箇所にマーカー等で印をすること。 記入漏れがないようご注意ください。
(4) 市での確認
市では、「理由書」と居宅サービス計画書・サービス担当者会議の記録等を確認し、「要」の場合は「理由書」の確認印の欄に受付印を押印し、「否」の場合は受付印を押印せずにケアマネジャーに返却(返送)する。
留意事項
更新申請後、もしくは区分変更申請(新規申請)後のあらたな認定有効期間に継続して貸与を受ける場合も、事前に上記(1)、(2)、(3)の手続きを再度行った上、「理由書」を市高齢介護グループに提出し確認が必要です。
予防給付の場合の「理由書」の提出者
- 地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成している場合
⇒当該地域包括支援センターの担当者
- 地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託している場合
⇒当該居宅介護支援事業所の担当者
※福祉用具貸与事業者からの提出は受付られません。
理由書」の提出先及び返却(返送)について
提出先
市高齢介護グループの窓口へ持参してください。
ケアマネジャーへの返却(返送)について
確認作業が必要であるため後日になります。
様式のダウンロード





