木造住宅耐震改修補助制度のご案内

 

耐震改修とは

 木造住宅の耐震改修とは、耐震診断の結果、住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高める改修設計を行い、再診断を行って安全性を確認後、設計に基づき行う補強工事のことです。

 耐震診断

財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められる診断法等が対象となります。

 

 

補助対象となる木造住宅

  • 大阪狭山市内で昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅
  • 耐震診断の結果、「崩壊する可能性がある」または「崩壊する可能性が高い」と判定されたもの( 具体的には上部構造評点が1.0未満のもの)
  • 原則として、現に居住または使用されているもの

 上部構造評点

建物の構造強度を示す指標で、現に建物がもっている耐力(保有耐力)をその建物が必要とする耐力(必要耐力)で割ったもので、この数値が1.0以上あれば地震の振動・衝撃に対して崩壊し、または崩壊する危険性が低いといわれています。

 

 補助対象者

補助対象住宅を所有する個人で、下記に該当する方

  • 直近の合計所得金額が12,000,000円以下の方
  • 補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方

 

対象工事(耐震改修技術者が工事監理するものに限る)

 耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行う改修工事で、改修後の耐震診断の結果を建築物の上部構造評点が原則として、1.0以上に高めると予想される工事。又は公的機関の実験等によりその性能が証明されたシェルター設置工事。

 耐震改修技術者

次のいずれかに該当する建築技術者

ア ㈳大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を受講し、受講終了者名簿に登録されたもの

イ 建築士法第2条第1項に規定する建築士で㈶日本建築防災協会が主催する「既存木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会」を受講し、受講修了証の交付をうけたもの

ウ その他市長がアまたはイと同等以上の技術を有すると認めたもの

 

 耐震改修計画

耐震診断結果の数値が1.0未満の木造住宅について、耐震改修工事後の数値を1.0以上まで高めるための計画で耐震改修技術者が作成したもの

  

補助内容

 耐震改修計画・工事に要する費用の15.2%(限度額 60万円)

 

 ※補助金の交付申請時直近の世帯月額所得が21万4千円以下の場合は上記の費用の23.0%(限度額 60万円)になる場合があります。

 世帯月額所得

合計所得金額から障害者控除・寡婦(寡夫)控除・配偶者控除・扶養控除を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で割った額

 

補助対象となるもの

  • 耐震改修計画に要する費用(設計費)
  • 耐震改修工事に要する費用(工事費・工事監理費)

 

補助の申し込み

事前協議が必要ですので、工事着工前に必ずご相談ください。

 

補助金申請の流れ

耐震改修フロー図

 

着工前

下記の書類を受付後、内容審査を行い、「木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書」または「木造住宅耐震改修補助金不交付決定通知書」を交付します。

添付書類(申請する方にご用意いただくもの)
  • 建築物の確認通知書の写し
  • 建築物の検査済証の写し

 (上記の書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの)

  • 耐震診断報告書
  • 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
  • 耐震改修計画が確認できる図書

建物現況図(位置図、現況平面図)

現況写真(全景及び耐震改修を計画する箇所が写ったもの)

計画平面図(耐震改修を計画する箇所を着色した図面)

補強平面図(補強方法を示す図面)

  • 耐震改修に用いる材料等(認定品に限る。)を示す書類(耐震ボード、接合金物等の製品のパンフレットの写し又は許容耐力、壁倍率等を示した書類)
  • 工事見積書(耐震改修計画に係るもの)
  • 工事工程表
  • 所有者の最新の所得証明書

大阪狭山市に課税権がある方は(市役所市民窓口グループ

  • 耐震改修技術者であることを証明するものの写し
  • 所有者を確認できる書類

建築物登記事項証明書、商業登記事項証明書(大阪法務局堺支局)、固定資産評価証明書(市役所市民窓口グループ)等

  • 所有者の印鑑登録証明書

大阪狭山市に住民票がある方は(市役所市民窓口グループ

  • 同意書

共有名義、所有者と占有者[居住者]又は土地所有者とが異なる場合など

 

このほか、下記の書類が必要になる場合があります。

所有者の属する世帯全員の住民票

大阪狭山市に住民票がある方は(市役所市民窓口グループ

世帯全員の所得証明書

大阪狭山市に課税権がある方は(市役所市民窓口グループ

  •  建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体が申請する場合

規約及び当該耐震改修計画に係る決議書の写し

  • その他

 

着工後 

木造住宅耐震改修補助金交付決定後、30日以内に耐震改修工事に着手してください。

 

中間検査申請書の提出後、4日以内に、現地において中間検査(または、書面による検査)を行い、「木造住宅耐震改修工事中間検査合格通知書」を交付します。

完了後

耐震改修工事が完了後、30日以内にご提出ください。

「大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金額確定通知書」を受領後、下記の書類をご提出ください。

 添付書類

  • 耐震改修費用に係る領収書
  • 耐震改修費の明細書
  • その他

 

その他

補助事業完了の翌年から5年間、書類、写真等を保存してください。

 

ダウンロード

要綱

大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 [120KB pdfファイル]  

申請様式

その他の様式

工事変更

大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金変更交付申請書 [64KB pdfファイル] 

工事中止

大阪狭山市木造住宅耐震改修工事中止届 [43KB pdfファイル] 

 

関連ページ

耐震診断

大阪狭山市建築物耐震改修促進計画

大阪狭山市地震ハザードマップ 

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度(市役所税務グループ)

耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(国税庁のホームページ)

耐震改修促進税制(所得税)の手続フロー(国土交通省のホームページ)