離婚届(離婚するとき)について

 1.届出方法

■協議離婚(夫婦間の話し合いで届出する離婚)の場合

届出人

必要なもの

.届出場所

夫と妻

  • 離婚届
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑(夫婦別々のもの)
  • 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(届出する市区町村が本籍でない場合のみ)
  • その他関連の手続き必要なもの
  • 本籍のあるところ
  • 届出人の住所地
※本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはへお越しください。

■調停・審判などの裁判離婚の場合

届出人

届出期間

必要なもの

届出場所

  • 調停・審判離婚の申立人
  • 訴えの提起者

調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内

  • 離婚届
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(届出する市区町村が本籍でない場合のみ)
  • 調停・和解・認諾調書の謄本又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
  • その他関連の手続き必要なもの
  • 本籍のあるところ

  • 届出人の住所地 

※本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはへお越しください。

2.注意事項

  • 届出には、成人2人の証人が必要です。(協議離婚のみ)
  • 届出人が届書の届出人欄に署名押印していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。
  • 未成年者の子がいる場合、親権者を決めて離婚届に記載してください。(親権者欄が空欄のときは受理されません)
  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届出が必要です。  
  • 当事者が外国人であるときは、登録原票記載事項証明書及び旅券(コピー)等が必要です。

関連情報 

1.おしらせ

  • 窓口での本人確認が義務付けられました。
     大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
  • 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。 
     大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない人の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時~正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
    詳しくはこちらをご覧ください → 土曜日の窓口サービス(市民窓口グループ)
  • 戸籍の届出後、しばらくの間は戸籍謄本(抄本)などの交付はできません。
     本籍が大阪狭山市の人は、届出内容の戸籍の記載や点検が完了するのに、通常の場合で届出をしてから約1週間前後かかります。戸籍の届出後すぐに、戸籍の謄本(抄本)が必要になった場合、すぐにはお渡しすることができません。どうしてもお急ぎのときは窓口へご相談ください。
     なお、本籍が大阪狭山市以外の人は、市区町村によって処理する日数が異なりますので、本籍地の担当窓口にご確認をお願いします。

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 《このページに関するお問い合わせ》

大阪狭山市役所 市民部 市民窓口グループ
589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
Tel 072-366-0011 Fax 072-367-1254
E-mail
 
shimin@city.osakasayama.osaka.jp