婚姻届(結婚するとき) について

1.届出方法

届出人

必要なもの

届出場所

夫と妻

  • 婚姻届
  • 窓口来る人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(届出する市区町村が本籍地でない場合のみ)
  • その他関連の手続きに必要なもの
  • 本籍のあるところ
  • 届出人の住所地

※本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。

2.注意事項

  • 届出人が届書の届出人欄に署名押印していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。
  • 届書には、成人2人の証人が必要です。
  • 婚姻は男性は18歳、女性は16歳にならなければできません。
  • 再婚のとき妻になる人は、離婚後6ケ月経過しなければなりません。
  • 未成年者は、父母の同意書が必要になります。(※届書の「その他」欄に同意する旨を記載し、署名押印しても差し支えありません。また、婚姻する未成年者が養子縁組しているときは、養父母の同意が必要になります。)
  • 当事者が外国人のときは、必要な添付書類が日本人と異なり、その人の本国法によって婚姻が認められることの「要件具備証明書」などが必要となります。詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 外国で婚姻したときは、婚姻したことを証明する添付書類が必要です。夫妻のいずれかの署名押印で届出することができ、証人は必要ありません。なお、届出期間は婚姻の成立の日から3ケ月以内となります。詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。

 

 関連情報

1.おしらせ

  • 窓口での本人確認が義務付けられました。
     大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
  • 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。  
     大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない人の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時~正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
    詳しくはこちらをご覧ください → 土曜日の窓口サービス(市民窓口グループ)
  • 戸籍の届出後、しばらくの間は戸籍謄本(抄本)などの交付はできません。
     本籍が大阪狭山市の人は、届出内容の戸籍の記載や点検が完了するのに、通常の場合で届出をしてから約1週間前後かかります。戸籍の届出後すぐに、戸籍の謄本(抄本)が必要になった場合、すぐにはお渡しすることができません。どうしてもお急ぎのときは窓口へご相談ください。
     なお、本籍が大阪狭山市以外の人は、市区町村によって処理する日数が異なりますので、本籍地の担当窓口にご確認をお願いします。

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 《このページに関するお問い合わせ》

大阪狭山市役所 市民部 市民窓口グループ
589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
Tel 072-366-0011 Fax 072-367-1254
E-mail
 
shimin@city.osakasayama.osaka.jp