鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザ防除対策が強化されました
このたび、家畜伝染病予防法施行令および鳥インフルエンザ特定家畜伝染病予防指針の一部が改正され、自家用に飼育されている鳥であっても周辺養鶏場に影響を及ぼす可能性があることから、下記の鳥を飼っておられる方は連絡してください。
- 1羽以上 鶏、アヒル、アイガモ、ウズラ、七面鳥、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥
- 10羽以上 野鳥や野鳥の糞と接する可能性があるバードゲージ等で飼育している鳥類 (インコ、鳩等を含む)
詳しくは、「高病原性鳥インフルエンザについて」を参照してください。
問い合わせ
大阪府南部家畜保健衛生所
岸和田市小松里町1003
電話 072-445-0528 Fax 072-445-0693
または、農政商工グループ
電話 366-0011(内線551,552)
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登録日: 2009年2月24日 / 更新日: 2009年2月24日





