転居届(大阪狭山市内で引越ししたとき)
転居届について
1.届出方法
届出人 (窓口に来る人) 届出期間 必要なもの 届出窓口 転居した日から14日
以内
(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
2.注意事項
- 届出人は、同じ住所でも別世帯の人は「代理人」となります。
- 実際に新しい住所にお住まいにならないと、転居届を受理することはできません。
- 住居表示地区内に住宅を新築し、転居の届出をするときは住居番号(住所)を決めるための届出(新築届)が必要です。詳しくはこちらをご覧ください → 住居表示
- ニュータウン連絡所では、住民票の記載変更のみとなりますので、その他関連の手続きは本庁での取扱いとなります。
関連事項
1.おしらせ
- 窓口での本人確認が義務付けられました。
大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。 - 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない人の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時~正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくはこちらをご覧ください → 土曜日の窓口サービス(市民窓口グループ)
2.関連ページへのリンク
《このページに関するお問い合わせ》
大阪狭山市役所 市民部 市民窓口グループ
589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
Tel 072-366-0011 Fax 072-367-1254
E-mail shimin@city.osakasayama.osaka.jp





