障がい者自立支援制度
障がい福祉サービスには、居宅介護や行動援護、療養介護などを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援などを行う「訓練等給付」、相談支援や移動支援などを行う「地域生活支援事業」があります。
サービスを利用するためには、市への申請手続きを行い、障害程度区分の認定や支給決定を受けたうえで、指定事業者・施設との契約を行う必要があります。
対象者
大阪狭山市に住んでいる次の人
- 身体障害者手帳を持っている
※介護保険対象者は、介護保険制度でのサービスが優先されます
サービス内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行います。
行動援護
精神障がいによって、行動上著しい困難があるため常時介護が必要な人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出時の移動中の介護を行います。
療養介護
医療が必要な人に、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助を行います。
生活介護
障害者支援施設などで日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会提供などの援助を行います。
短期入所(ショートステイ)
介護する人の病気などによって、短期間の入所が必要な人に、施設での入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人に、居宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に行います。
共同生活介護(ケアホーム)
入浴、排せつ、食事の介護など、グループホームで夜間に行われる介護を行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むために、生活能力などの向上のために必要な訓練の提供を行います。
就労移行支援
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練の提供を行います。
就労継続支援
一般企業などでの就労が困難な人に、就労機会の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練の提供を行います。
共同生活援助(グループホーム)
グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
相談支援
障がい者のさまざまな相談に応じ、情報の提供や助言を行います。
移動支援
外出時にガイドヘルパーを派遣し、円滑な移動の支援を行います。
地域活動支援センター
創作活動や生産活動など、地域でのさまざまな活動の場の提供を行います。
利用者負担額
原則、サービス利用費用の1割と食費や光熱水費などの実費分
※地域生活支援事業については、市役所福祉グループへお問い合わせください。
※利用者負担の軽減を図るため、所得に応じて月額上限額が次のとおり決められています。
障がい者(18歳以上)
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区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
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| 生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
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| 低所得1 |
市民税非課税世帯で 本人の収入80万円以下の人 |
0円 |
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| 低所得2 |
市民税非課税世帯で 低所得1に該当しない人 |
0円 |
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| 一般世帯 |
市民税課税世帯で 市民税所得割額16万円未満の世帯 |
9,300円 |
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市民税課税世帯で 市民税所得割額16万円以上の世帯 |
37,200円 |
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※障がい者(18歳以上)世帯の収入とは、障がい者本人と配偶者の収入の合算額です。
障がい児(18歳未満)
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区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
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| 生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
||
| 低所得1 |
市民税非課税世帯で 本人の収入80万円以下の人 |
0円 |
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| 低所得2 |
市民税非課税世帯で 低所得1に該当しない人 |
0円 |
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| 一般世帯 |
市民税課税世帯で 市民税所得割額28万円未満の世帯 |
4,600円 |
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|
市民税課税世帯で 市民税所得割額28万円以上の世帯 |
37,200円 |
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※障がい児(18歳未満)世帯の収入とは、障がい児が属する世帯全員の収入の合算額です。
サービス利用までの流れ
- 相談・申請
市役所1階・福祉グループ窓口でサービス利用についての相談・申請をします。 - 調査
市の職員が生活や障がいの状況についての聞き取り調査を行います。 - 審査・認定
調査結果をもとに、市の審査会で障害程度区分の認定を行います。 - 決定通知
障害程度区分、生活環境やサービス利用の意向などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。 - 事業者との契約
指定事業者・施設の中からサービスを利用する事業者を選択し、サービス利用の申し込みや契約をします。 - サービス利用
サービスの利用を開始します。 - 利用者負担額の支払い
利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
障害程度区分
障害程度区分は、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に示す区分であり、市がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。
区分は、区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。
また、区分に該当しない場合は、非該当となります。
障がい福祉サービスを希望する人は、市から障害程度区分の認定を受ける必要があります。
障害程度区分の認定は、認定調査員がサービス利用者や介護者などから106項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や、医師の意見書などをもとに行います。
お問い合わせ先
保健福祉部福祉グループ





