日常生活用具
日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付・貸与します。
一部自己負担があります。
対象者
- 療育手帳Aを持っている人
用具の種類
| 種目 | 性能 | 限度額 |
| 特殊マット |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 原則として、常時介護が必要な3歳以上の人。 ※介護保険の対象となる人は、介護保険によるサービスが優先されます。 |
19,600円 |
| 頭部保護帽 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 重度又は最重度の知的障がい者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する場合。 |
(プラスチック製) 37,853円 (上記以外のもの) 15,656円 |
| 特殊便器 |
足踏みペダルで温水・温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 原則として、学齢児以上。 |
151,200円 |
| 火災警報器 |
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 火災発生の感知及び避難が著しく困難な人(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)。 |
22,000円 |
| 自動消火器 |
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 火災発生の感知及び避難が著しく困難な人(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)。 |
15,000円 |
| 電磁調理器 |
知的障がい者が容易に使用し得るもの。 18歳以上の人。 |
15,000円 |
利用者負担額
日常生活用具の種類別にその限度額を定めています。
なお、利用者の負担は、その用具にかかる費用(限度額まで)の原則1割となりますが、負担が重くなりすぎないように本人及び家族の前年の所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額を次のように定めています。
- 課税世帯 24,000円
- 非課税世帯 0円
- 生活保護世帯 0円
必要なもの
- 申請書(市役所1階・福祉グループ窓口で配布)
- 印鑑
- 療育手帳
申請場所
市役所1階・福祉グループ
お問い合わせ先
保健福祉部福祉グループ





