補装具・日常生活用具など
補装具や日常生活用具を給付することで、障がい者の日常生活の便宜をはかり、その福祉の推進に資することを目的としています 。
原則1割の利用者負担があります。
補装具の支給・修理
身体上の障がいを補うための用具を購入または修理する場合、それに要した費用の9割を補装具費として支給します。(ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により交付等が制限される場合があります。)
また、残りの1割が利用者負担となりますが、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
※購入または修理される前に、必ず福祉グループにご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)
用具の種類
| 肢体不自由者(児) | 義肢、装具(上肢、下肢、体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く) |
| 視覚障がい者(児) | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障がい者(児) | 補聴器 |
|
言語機能障がい者(児)かつ肢体不自由者(児) |
重度障がい者用意思伝達装置 |
利用者負担額
- 市民税課税世帯 37,200円
- 市民税非課税世帯 0円
- 生活保護受給世帯 0円
※ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。
必要なもの
- 申請書(市役所1階・福祉グループ窓口で配布)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
※種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。
申請場所
市役所1階・福祉グループ
お問い合わせ先
保健福祉部福祉グループ
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具が給付されます。
日常生活用具の種類別に、その限度額を定めています。
なお、負担が重くなりすぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
※購入される前に、必ず福祉グループにご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人(種別、等級によっては交付が制限される場合があります。)
用具の種類
| 介護訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、座位変換器など |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、歩行補助つえ、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器など |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー、盲人用体温計、盲人用体重計など |
| 情報意思疎通支援装置 | 携帯用会話補助装置、盲人用時計など |
| 排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ、収尿器 |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
※詳しくは、福祉グループへお問い合わせください。
利用者負担額
- 市民税課税世帯 24,000円
- 市民税非課税世帯 0円
- 生活保護受給世帯 0円
※ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。
必要なもの
- 申請書(市役所1階・福祉グループ窓口で配布)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
※種類によっては、医師意見書が必要となる場合があります。
申請場所
市役所1階・福祉グループ
お問い合わせ先
保健福祉部福祉グループ





