自動車税・自動車取得税

自動車税・自動車取得税が減免されます。障害の程度によって減免率が変わりますので、詳しくは、下記お問い合わせ先に問い合わせてください。

対象者
  • 自動車を所有している方が、身体障害者手帳の交付をうけている場合
  • 自動車を所有している方が、身体障害者手帳をお持ちの方と生計を一にする人
  • その他必要と認められる人
お問い合わせ先
自動車税

南河内府税事務所
電話 0721-25-1131

自動車取得税

和泉自動車税事務所
電話 0725-41-1327

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軽自動車税

身体障がい者または身体障がい者と生計を一にする人が身体障がい者のために使用する軽自動車について、軽自動車税が減免されます。
1人の障がい者につき1台に限ります。

減免額

全額

お問い合わせ先

市民部税務グループ

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所得税

障害者控除(所得控除270,000円)や特別障害者控除(所得控除400,000円)などがあります。
詳しくは、富田林税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

富田林税務署
電話 0721-24-3281

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住民税

障害者控除(所得控除260,000円)や特別障害者控除(所得控除300,000円)などがあります。
詳しくは、市役所税務グループへお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民部税務グループ

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固定資産税

平成22年3月31日までに身体障がい者のためのバリアフリー改修工事を行った住宅(100平方メートルまで)について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

減免額

固定資産税の3分の1

お問い合わせ先

市民部税務グループ

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相続税

法定相続人である70歳未満の身体障がい者が相続または遺贈により財産を取得した場合に、相続税が減免されます。

減免額

税額から70歳に達するまでの年数1年につき60,000円(重度の場合は120,000円)を控除

お問い合わせ先

富田林税務署
電話 0721-24-3281

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贈与税

身体障害者手帳(1・2級)を持っている人が贈与を受け、特別障害者扶養信託契約に基づいて財産(6,000万円まで)を信託会社に託した場合などに、贈与税が非課税になります。
詳しくは、富田林税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

富田林税務署
電話 0721-24-3281

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