高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が高額となった場合は、一定の限度額を超えた額が支給されます。
※食費・居住費および差額ベット料については別途負担です。
対象となる人
同一世帯で医療保険と介護保険の両方で自己負担がある世帯。
合算費の計算期間
毎年8月1日~翌年7月31日の1年間
自己負担限度額(年額)
年額56万円を基本として、医療保険制度や被保険者の所得・年齢区分に設定します。
合算した場合の自己負担限度額
70歳未満
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所得区分 |
自己負担限度額 |
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一 般 |
67万円(89万円) |
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上位所得者 |
126万円(168万円) |
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住民税非課税世帯 |
34万円(45万円) |
- 上位所得者とは国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を越える世帯です。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
- 平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
70歳以上75歳未満
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所得区分 |
自己負担限度額 |
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一 般 |
56万円(75万円)※平成21年8月からは62万円に変更予定 |
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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低所得者Ⅱ |
31万円(41万円) |
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低所得者Ⅰ |
19万円(25万円) |
- 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱについては前期高齢者のページを参照。
- 平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
登録日: 2009年2月24日 / 更新日: 2009年3月2日





