市民公益活動促進に関する例規など
大阪狭山市市民公益活動促進条例
この条例は、豊かな地域社会の実現のため、市民公益活動の促進における基本理念、市・市民・事業者・および市民公益活動団体の社会的役割、協働に関する原則、市民公益活動を支援するにあたっての市の施策などを定めたものです。(平成14年6月26日施行)
大阪狭山市市民公益活動促進条例施行規則
この規則は、活動内容の公表の方法、市民公益活動の内容などの届け出の仕方、促進委員会に関する組織・会議の運営方法・議決等について定めたものです。
大阪狭山市市民公益活動活性化(促進)に関する基本方針
この基本方針は、提言をふまえ、市民公益活動が活発に展開され、市民参加・参画による市政の実現をめざすために、市民公益活動の意義、市民公益活動団体との協働の重要性を示すとともに、大阪狭山市の市民公益活動活性化(促進)施策の方向性を明らかにするものです。
市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの
進め方に関する指針
大阪狭山市市民公益活動促進委員会からの概要報告を踏まえ、「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方」の重要性、市民・市民公益活動団体の市政への参加・参画、市民サービスの向上、効率的な行財政システムの確立の観点から、協働事業を推進するための基本的な考え方や具体的な進め方を示したものです。また同時に、この指針は「協働」の全庁的な共通認識と平成16年度当初予算編成に向けた「協働事業の具体化」を図ることを目的としています。
市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの
進め方に関するガイドライン
大阪狭山市市民公益活動促進委員会からの第2次中間答申を踏まえ、「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方に関する指針」を再考し、「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方に関するガイドライン」としてまとめたものです。





