指定管理者制度
公の施設の指定管理者制度
公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入した地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が平成15年6月13日に公布され、9月2日から施行されたのを受けて、大阪狭山市の公の施設にも指定管理者制度が適用されることとなりました。
「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
指定管理者の公募等に関する情報
現在、公募している施設は、ありません。
指定管理者制度を導入している施設(平成23年4月1日現在)
| 施 設 名 | 指定管理者団体名 | 指定期間 | ||
| (1) |
文化会館(SAYAKAホール) |
財団法人 |
平成21年4月1日 ~ 平成26年3月31日 |
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| (2) |
老人福祉センター(さやま荘) |
社会福祉法人 |
平成21年4月1日 ~ 平成26年3月31日 |
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| (3) |
コミュニティセンター |
株式会社ケントク南大阪支社 |
平成21年4月1日 ~ 平成26年3月31日 |
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| (4) |
総合体育館 |
東京ドームグループ |
平成22年4月1日 ~ 平成26年3月31日 |
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| (5) |
社会教育センター |
株式会社日立ビルシステム |
平成21年4月1日 ~ 平成26年3月31日 |
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| (6) |
市立図書館 |
株式会社図書館流通センター |
平成22年4月1日 ~ 平成27年3月31日 |
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| (7) |
市立公民館 |
アクティオ株式会社 |
平成22年4月1日 ~ 平成27年3月31日 |
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指定管理者に変わっても、施設の利用や申込方法などについて、基本的に従来と同じです。詳しくは、各施設にお問い合せください。
施設の使用料は、市の条例で定めていますので、今までと変わりありません。
なお、指定管理者が業務を通じて得た個人情報については、市の個人情報保護条例に基づき、保護されます。
※財団法人大阪狭山市施設管理公社の解散に伴い、平成23年4月1日より市民ふれあいの里は市の直営管理となりました。
指定管理者の評価結果について
【趣旨】
大阪狭山市では、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、公の施設の管理運営を指定管理者に委ねています。
指定管理者制度の適正かつ効率的な運用を図るため、指定管理者制度を導入した施設について、指定管理者による管理運営の状況、実績などを年度ごとに適切に評価し、その結果を業務改善に反映させることにより、市民サービスの一層の向上に努めるとともに、次回の指定管理者の選定などに的確に反映させることを目的として、評価を実施しました。
【評価対象施設】
指定管理者制度を導入した18施設
【評価方法】
指定管理者から提出された事業報告書をもとに、各所管部署において、評価基準に基づき、各評価項目について評価を実施しました。
【評価基準】
| 評 価 項 目 | 評価の視点 |
| 1.市民の平等利用、サービス向上、利用促進について | |
| (1)市民の平等利用、サービスの質の維持・向上について | (1)サービスの質の維持・向上するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか。 |
| (2)利用者の意見を把握し、それらを反映させる取り組みがなされたか。 | |
| (3)誰もが平等に利用できるよう配慮されたか。 | |
| (4)利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。 | |
| (2)施設の利用促進について | (1)施設の利用者の増加や利便性を高めるための取り組みが行われ、その効果があったか。 |
| (2)施設の有効利用、利用促進が図られたか。 | |
| 2.適正な管理運営について | |
| (1)管理運営の実施状況について | (1)施設の運営に関し、施設の効用を最大限に発揮し、十分なサービスが提供できたか。 |
| (2)施設の維持管理が適切に行われたか。 | |
| (3)施設の管理運営に従事する人員の配置が合理的であったか。 | |
| (4)複数施設を一括管理している場合は、施設間の有機的な連携が図られたか。 | |
| (5)関係機関・関係団体等との連携が図られたか。 | |
| (6)施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分であったか。 | |
| (2)安全対策、危機管理体制について | (1)日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の危機管理体制などが十分であったか。 |
| (2)防犯、防災対策や非常災害時の対応などが十分であったか。 | |
| 3.管理経費の縮減等について | |
| (1)指定管理に係る費用について | (1)指定管理に係る費用(市の管理コスト)が十分縮減されているか。 |
| (2)施設の管理運営に係る収支の内容に不適切な点はないか。 | |
| (2)経費の縮減に向けた創意工夫について | (1)施設の管理運営に関し、経費を縮減するための十分な取り組みがなされ、その効果があったか。 |
| (2)清掃、警備、設備の保守点検などの業務について、指定管理者から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、かつ効率的であったか。 |
【評価点】
3点: 目標や計画を上回る成果があったもの
2点: 目標や計画どおり成果があったもの
1点: 努力は認められるが、結果的に目標や計画を下回っており、さらに努力が必要であるもの
0点: 目標や計画を下回っており、指導にもかかわらず、改善努力が足りないもの
【平成22年度評価結果】
| 総合評価 | 施設数 |
| S:総合評価の結果、特に優れていると認められる (0点の項目がなく、合計点が15点以上) |
0 |
| A:総合評価の結果、適正であると認められる (0点の項目がなく、合計点が12点から14点) |
17 |
| B:総合評価の結果、さらなる努力が必要であると認められる (0点の項目がなく、合計点が6点から11点) |
1 |
| C:総合評価の結果、改善すべき点があると認められる (0点の項目があるまたは、合計点が5点以下) |
0 |
| 合 計 | 18 |
施設別評価
老人福祉センター(さやま荘).pdf [11KB pdfファイル]
心身障害者福祉センター及び母子福祉センター(さつき荘).pdf [12KB pdfファイル]
公民館.pdf [12KB pdfファイル]
※市民ふれあいの里及びスポーツ施設については、指定管理者区分での総合評価としています。





